Warranty

保証内容について

Heavens Gardenでは施工したものに適正な保証をしております。

全てが補償対象になる訳ではありませんが、強度、仕上がりが規定年数に対して下回る場合、
修理、補修、改修などの対応をさせて頂いております。
また特殊な条件の場合、この限りではありません。(約款をご確認ください。)

ご不明な点がございましたら遠慮なく、ご質問ください。

保証年数表 2019.5月現在

工事区分 箇 所 適 応 保証年数 適応外
躯体工事 コンクリートブロック工 傾き、沈下 10 2%以下
クラック 3 1㎜以下
CP型枠ブロック工 傾き、沈下 10 2%以下
クラック 3 1㎜以下
化粧ブロック工 傾き、沈下 10 2%以下
クラック 3 ヘアクラック
レンガ積 傾き、沈下 5 1㎜以下
舗装工事 土間コンクリート(カーポート) クラック 5 1㎜以下
土間コンクリート(アプローチ) クラック 5 1㎜以下
仕上工事 天端仕上 クラック、浮き 1 1mm以下
モルタル金ゴテ仕上 浮き、剥がれ 2
クラック 2 1㎜以下
石貼仕上 浮き、剥がれ 3 表層剥がれ
クラック 2 1㎜以下
床タイル貼仕上 浮き、剥がれ 3
クラック、目地クラック 2 1㎜以下
壁タイル貼仕上 浮き、剥がれ 3
クラック、目地クラック 2 1㎜以下
左官ジョリパット仕上 浮き膨れ 5
クラック 2 1㎜以下
仕上工事 両開き門扉、片開き門扉 、機能門柱 メーカー保証に順ずる。
3枚折戸、4枚折戸 メーカー保証に順ずる。
フェンス メーカー保証に順ずる。
ポスト メーカー保証に順ずる。
表札 メーカー保証に順ずる。
ライト メーカー保証に順ずる。
チェーンポール メーカー保証に順ずる。
カーポート メーカー保証に順ずる。
テラス メーカー保証に順ずる。
ウッドデッキ工事 ウッドデッキ(ハードウッド) 腐食 10
構造上影響のあるクラック 10
ウッドデッキ(セミハードウッド) 腐食 5
構造上影響のあるクラック 5
ウッドデッキ(ソフトウッド) 腐食 3
構造上影響のあるクラック 3
ウッドフェンス(ハードウッド) 腐食 10
構造上影響のあるクラック 10
ウッドフェンス(セミハードウッド) 腐食 5
構造上影響のあるクラック 5
ウッドフェンス(ソフトウッド) 腐食 3
構造上影響のあるクラック 3
植栽工事 植栽(新植のみ) 枯れ 1 水枯れ
水道工事 給水工事 漏水 5 外部損傷、凍結、排水つまり

保証約款

第1条(保証の対象)

発行者(以下甲という)に引き渡した工事部分に対し受注者(以下乙という)は本約款にもとづいて保証を行います。
但し、その建物を継続して6ヶ月以上居住しなくなった場合は、保証の対象から除きます。

第2条(保証の期間)

保証の期間は、工事の引き渡し日より、上記記載の保証条項によるものとします。

第3条(保証の適用)

甲の保証条項における保証事項のいずれかに該当する現象が発生した場合は、保証期間内にすみやかに乙に通知する。乙は通知されてから1ヵ月以内に補修の責を負うかどうかについて甲へ通知をする。乙が補修の責を負うことを認めた場合は甲への通知から3ヶ月以内に補修工事を完了させる。乙が補修の責を負うことを認めず、甲が異議を申し立てた場合には、甲乙は誠実に協議により解決を図ることとする。

第4条(補修の内容)

  1. 乙が行う補修とは、建物の引き渡し時の設計、仕様、材質等に従って正常な状態に回復するための補修、取り替え等の工事をいいます。
  2. 前項の工事の対象には、事故の原因となった保証対象部分の他、この事故により生じた建物の被害部分を含みます。
  3. 前2項の規定にかかわらず、補修が著しく困難な場合または、被害の程度に比べて補修に過分な費用がかかる場合に、相当な金銭支払いによってこれをかえることができるものとします。

第5条(保証免責事由)

乙は事故が次の事由によって生じた場合は補修の責を負いません。

  1. 地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、豪雪、落雷等の天災及び火災、爆発、暴動等の不可抗力。
  2. 地滑り、崖崩れ、断層、地割れ及び、敷地の周辺にわたる地盤、地形の変動、沈下、その他予期できない自然、周辺環境の変化。
  3. 近隣の土木、建築工事等の影響によるもの。
  4. 周辺の公害現象及び塩害に起因するもの。
  5. 仕上げ等の傷等については、引き渡し時に申し出のなかったもの。
  6. 引き渡し後、乙以外のものが行った増改築工事、補修工事によるもの。
  7. 甲の著しく不適切な維持管理、または通常予測される使用状態と著しく異なる使用。
  8. 建築物の性質による結露、または瑕疵によらない建築物の自然な消耗、摩擦、さび、かび、変質、変色、遜色、汚れその他類似の現象。
  9. 契約当時実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた事故。
  10. 甲の指示に対し乙がその不適当なことを指摘したにもかかわらず、甲が採用させた設計、施工法方等の原因で直接、間接的に生じた事故。
  11. 前各号による場合のほか、保証条項における特定免責事項に該当する事由。

第6条(保証を受けるための管理維持)

甲は保証を受ける条件として、建物の適切な維持管理を行うこととする。

第7条(保証の継承)

甲が建物を第三者に譲渡した場合は、保証は失効します。

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